コロナ陽性と診断後の手続き【9/26以降】
令和4年9月26日(月)より、新型コロナウイルス感染症の陽性とされた方のうち、医療機関からの発生届の対象となる方が一部の方のみとなります。簡単に言いますと「65歳未満で軽症の妊婦ではない方」は発生届の対象とならず、ご自身でのお手続きが必要となります。概略は下記の通りです。
<発生届の対象となる方>
・65歳以上の方
・入院を要する方
・重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要な方
又は
重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ罹患により新たに酸素投与が必要な方
・妊娠されている方
<発生届の対象とならない方>
・上記のいずれにもあてはまらない方 → ご自身で陽性登録者センターへ届け出をしていただく
千葉県HPより引用
お住まいの地域によって、陽性連絡後の流れが若干異なります。下記の千葉県庁または東京都庁のHPのURLをご参考になさってください。
陽性登録者センターへの申込み時の注意点
当院では、新型コロナウイルス感染症の診断する際に、「千葉県新型コロナウイルス感染症診断票(A票)」または「千葉県新型コロナウイルス感染症陽性者登録申込票(B票)」をお渡ししております。お申込みの際には、医療機関から交付されるこのA票またはB票を用います。この届け出に当たっては、診察券がありますと便利です。診察券の表面か裏面かを迷われた際には、「市川駅前本田内科クリニック」と記載されている面が見えるようにお使いください。なお、千葉県の「陽性者登録について」のページも参考になります。
今回の行政上の変更に伴いまして、PCR検査結果のご案内を原則的にメールでの報告とさせていただきます。メールでのご対応が難しい場合には、ご相談可能ですのでお電話の際または診察時にお申し出ください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。